
確定申告で損しないために
医療的ケアが必要なお子さんがいるご家庭が知っておきたいこと
毎年2〜3月になると耳にする「確定申告」という言葉。 「なんとなく難しそう」「会社員だから自分には関係ない」と、これまでスルーしてきた方も多いのではないでしょうか。
でも、医療的ケアが必要なお子さんを育てているご家庭にとって、確定申告は見逃すと損をする手続きかもしれません。 この記事では、確定申告が必要になる代表的なケースを、わかりやすく整理してお伝えします。
特に、医療的ケアが必要なお子さんを育てているご家庭は、知っているだけで還付される可能性があります。

そもそも確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得と税金を自分で計算して、税務署に申告する手続きのことです。
会社員の方は、年末に会社が「年末調整」をしてくれるため、多くの場合は不要です。ただし、一定の条件に当てはまると、会社員であっても自分で申告が必要になります。
確定申告が必要になる代表的なケース
① 個人事業主・フリーランスの方
自分で仕事を受けて収入を得ている方は、原則として確定申告が必要です。
お子さんの通院や付き添いに合わせて、在宅ワークやフリーランスを選んでいる方もおられると思います。その場合、確定申告は毎年の必須の手続きになります。
② 副業の所得が年間20万円を超えた方
本業が会社員であっても、副業などの所得が年間20万円を超えると申告が必要です。
・ブログやnoteの収益
・ハンドメイド販売の売上
・業務委託で受けた仕事の報酬
「少額だから大丈夫」と思っていても、合計で20万円を超えた時点で申告義務が発生します。
③ 働き方が変わった方
以下のような状況に当てはまる場合も、申告が必要になることがあります。
・年の途中で退職し、再就職していない場合
・2か所以上から給与をもらっている場合
・フリーランスから会社員になって間もない場合
「去年とは働き方が変わった」という方は、特に一度確認してみてください。
④ 不動産収入がある方
アパートや駐車場などの不動産収入がある場合も、確定申告が必要です。
収入から必要経費を差し引いた金額に対して、税金が計算されます。
⑤ 投資で利益が出た方
株や投資信託、暗号資産などで利益が出た場合も、申告が必要になることがあります。
「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合は不要なケースもありますが、それ以外は申告が必要なことが多いです。
⑥ 医療費が一定額を超えた方(医療的ケア児(医ケア児)のいるご家庭は要チェック)
1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合、「医療費控除」を使って、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
(所得の合計額が200万円までの方は、所得の5%を超えた金額が対象になります。)
医療的ケア児を育てているご家庭では、通院費・薬代・医療的ケアにかかる費用が積み重なりやすいと思います。
小児慢性特定疾患医療受給者証をお持ちの家庭の場合、自己負担部分については、上限額が毎月決まっているため、1年を通しての医療費の見通しは立てやすくなります。
参考:制度・手当|医ケアkidsナビ→小児慢性特定疾病医療費助成
大切なのは、家族全員分の医療費を合算して申告できるということです。
自分だけでは10万円に届かなくても、家族全体で超えていたというケースも少なくありません。
また、介助者の方の交通費も医療費控除の対象となります。
病院や薬局の領収書、交通費のメモなどは捨てずに保管しておくことをおすすめします。
出典:国税庁「患者の世話のための家族の交通費」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/20.htm

医ケア児家庭の確定申告についてはこちらの記事もご参照ください。
C-7 確定申告の所得控除について | 暮らしの記事|医ケアkidsナビ


