C-7 確定申告の所得控除について
確定申告のシーズンですね。
確定申告は小難しい印象があるのと、誰か教えてくれるわけでもないため、対応していないご家族もいらっしゃるかもしれませんが、しっかり所得控除をとることで節税に繋がります。初回は流れがわからず戸惑うこともあるかもしれませんが、一度やればたいしたことはありませんのでトライされることをお勧めします。
それでは申告のポイントについてみていきます。
確定申告の流れ
基本的に毎年2月16日~3月15日の間に、前年分(1月~12月の収入分)の申告を行います。
手続きはe-taxを使用すれば全てオンラインで完結します。
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)
大まかな流れは以下の通りです(e-tax利用のケース)。
① 医療費控除対象の計算明細作成
② e-taxで申告書に源泉徴収票に記載されている項目の金額入力
③ e-taxで申告書に源泉徴収票に記載されていない控除項目の金額入力(医療費控除、雑損など)
④ e-taxで申告書提出
⑤ 還付があれば還付金受領(申告書提出から1~1.5ヶ月)
主な所得控除項目
基本的な控除項目は以下の通りです。特に⑥⑦は見落としがちですがしっかりと手続きされてください。
① 給与所得控除(源泉徴収票に記載あり)
→ 会社勤務なら会社が計算してくれます。例えば年収500万円なら144万円、850万円以上は195万円です。
② 社会保険料控除(源泉徴収票に記載あり)
→ 会社勤務なら会社が計算してくれます。会社により異なりますが概ね年収の10数パーセントです。
③ 基礎控除(源泉徴収票に記載あり)
→ 会社勤務なら会社が計算してくれます。年収2400万円以下は48万円。
④ 配偶者控除(源泉徴収票に記載あり)
→ 会社勤務なら会社が計算してくれます。納税者が年収900万円以下なら38万円。
⑤ ひとり親控除
→ 納税者がひとり親であるときは、35万円の控除が適用されます。
⑥ 障害者控除(源泉徴収票に記載あり)
→ 会社に申告していなければ源泉徴収票には反映されません。その場合は確定申告する必要があります。お子さんが障害の程度が1級または2級で同居されている場合は「特別障害者」区分で75万円です。
⑦ 医療費控除(源泉徴収票に記載なし)
→ 自分で計算し確定申告が必要です。1年間の医療費の自己負担額が10万円又の場合超える場合に受けられます。お子さんの分だけではなく、両親分も合算して申告できます。診療費や薬代はもちろんのこと、医師の指示に基づいて購入した医療機器や医療材料の費用、入院の際の部屋代や食事代の費用、医療機関への通院・入退院・転院のための介護タクシー利用も対象になります。寝たきりのお子さんの場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」があればおむつ代も対象になります。領収書の添付は必要ありませんが医療費控除の明細書の作成が必要です。明細書テンプレートは以下リンクを参照下さい。
申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)|国税庁 (nta.go.jp)
⑧ 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)(源泉徴収票に記載あり)
→ 会社勤務なら源泉徴収票に記載されています。
⑨ 生命保険(源泉徴収票に記載あり)
→ 保険会社から送られてくる証明書を勤務先に提出していれば源泉徴収票に記載されています。
⑩ 寄付金控除(源泉徴収票に記載なし)
→ 認定NPO法人に寄付をしたりふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用されなかった方は入力が必要です。
計算イメージ
こちらのサイトで必要項目を入力すると自動計算してくれます。
源泉徴収票(給与所得) - 高精度計算サイト (casio.jp)
過去に遡って申告はできるの?
過去5年までさかのぼって申告できます。
過去に申告を忘れていた場合には、さかのぼって申告することで税金が戻ってくるかもしれません。
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